東大阪フォレストクラブ
Higashi-Osaka Forest Club

生駒山

東大阪フォレストクラブ会則

平成19年 6月24日制定

第1章 総 則

第1条 (名 称)
本会は、『東大阪フォレストクラブ』(以下本会)と称す。
第2条 (事務所)
本会は、主たる事務所を東大阪市内に置く。
第3条 (目 的)
大阪近郊で、手軽にハイキングなどを享受できる生駒山の自然環境を、より良好な状態で次の世代に 引き継いでいくため、市民および企業ならびに行政などが協働し、 森林保全活動を行うための自立的な組織として、本会を組織する。
第4条 (活動の種類)
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各号の活動を行う。
  (1)地域文化の振興活動
  (2)人工林の育成、雑木林の手入れをはじめとする環境保全活動
  (3)前各号に関連する活動

第2章 会 員

第5条 (種 別)
1.正会員:本会の目的に賛同して入会した個人
2.賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
第6条 (入 会)
本会の目的に賛同し入会を希望する者は、所定の手続きに従い申込むものとする。
第7条 (年会費および参加費)
会員は本会が別途定める年会費および参加費を納入する。
第8条 (退 会)
1.会員は、退会届を本会に提出し、任意に退会することができる。
2.本人が死亡し、又は本会が消滅したとき。
3.会費を2年以上納入せず運営委員会において今後見込みがないと判断したとき。
第9条 (除 名)
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には運営委員会において3分の2以上の決議に基づき退会を勧告することができる。 但し、その会員に対して決議前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)この会則に違反したとき。
  (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第10条 (拠出金品の不返還)
会員の納入した年会費・参加費およびその他拠出金品はその理由を問わずこれを返還しない。

第3章 役 員

第11条 (理事および監事の員数)
本会の理事は3名以上10名以下、監事は1名以上2名以下を置く。
第12条 (理事および監事の選任)
本会の理事および監事は総会にて選任する。
但し、再任を妨げない。
第13条 (理事および監事の任期)
1.理事および監事の任期は、就任後2年内の最終事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。
  但し、再任を妨げない。
2.任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任にされた理事の任期は、前任者または
  その他在任理事の残存期間と同一とする。
3.任期満了前に退任した監事の補欠として選任にされた監事の任期は、前任者または
   その他在任監事の残存期間と同一とする。
第14条 (欠員補充)
理事および監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、延滞なくこれを補充しなくてはならない。
第15条 (解 任)
理事および監事が次の各号のいずれかに該当するときは運営委員会の決議により、これを解任することができる。
但し、運営委員会において、その理事および監事に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)この会則に著しく違反する行為のあったとき。
  (2)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認めたとき。
  (3)職務上の義務違反、その他理事および監事としてふさわしくない行為があったとき
第16条 (監事の職務)
1.監事は次に掲げる職務を行う。
   (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
   (2)本会の財産の状況を監査すること。
   (3)前2号の規定による監査の結果、本会の活動または財産に関し不正の行為および若しくは
     会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告する。
   (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
   (5)理事の運営執行の状況、または本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
2.監事は本会の理事、または事務局員を兼ねてはならない。
第17条 (会 長)
1.運営委員会は、決議をもって理事の中から会長を1名選任する。
2.会長は本会を代表する。
3.会長に事故があるときは、あらかじめ運営委員会の定める順序に従い他の理事が会長を代行する。
第18条 (運営委員会)
理事は運営委員会を組織し、本会の運営執行および会則に定める事項を決定する。

第4章 総 会

第19条 (種 別)
本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
第20条 (構 成)
1.総会は、正会員をもって構成する。
2.正会員以外の他の会員は総会に出席し意見を述べることができる。
第21条 (開 催)
1.通常総会は、事業年度終了後の翌日から3ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1)運営委員会が必要と認めたとき。
  (2)正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
  (3)監事が、第16条第4項の規定により招集したとき。
第22条 (招 集)
1.総会は、会長が招集する。但し、第21条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2.会長は、第21条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を
  開かなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的および審議事項を記載した書面をもって、
  少なくとも10日前までに通知しなければならない。
第23条 (議 長)
総会の議長は、会長がこれにあたる。
第24条 (定足数)
総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第25条 (議 決)
1.総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議決事項は、この会則で定めるほか、出席正会員の過半数をもって決し、
   可否同数のときは、議長の決するところとする。
3.総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
第26条 (書面表決等)
1.やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、
  又は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における第24条、および第25条第2項・第3項の規定の適用については、
  その正会員は、総会に出席したものとみなす。
第27条 (議事録)
1.総会の議決については、次に掲げる各号を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
   (1)日時および場所
   (2)毎事業年度末における正会員数
   (3)出席した正会員の数(書面表決者および表決委任者についてはその旨を明記すること)
   (4)審議事項および議決事項
   (5)議事の経過の概要およびその結果
   (6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、
  議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 会計および事業計画

第28条 (会 計)
本会の経費は年会費・助成金・寄付・その他収入をもってあてる。
第29条 (事業計画および予算)
本会の事業計画および予算は、運営委員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第30条 (予備費の設定および使用)
1.前条の規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、運営委員会の決議を経なければならない。
第31条 (暫定予算)
1.第29条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は運営委員会の
   決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入支出とすることができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第32条 (予算の追加および変更)
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、運営委員会の決議を経て既定予算の追加、または
変更することができる。
第33条 (事業報告書および決算)
毎事業年度終了後3ヵ月以内に、事業報告書・財産目録・貸借対照表・収支計算書を作成し、
監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第34条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 事 務 局

第35条 (設 置)
1.本会は、事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局員は、運営委員会の決議を経て、会長が任免する。

第7章 会則の変更および解散

第36条 (会則の変更)
会則の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、
   その出席者の4分の3以上の議決を経るものとする
第37条 (解 散)
1.本会の解散は、次に掲げる事由によって解散する。
   (1)総会の決議 (2)目的とする活動の不能 (3)正会員の欠乏 (4)合併 (5)破産
2.総会の決議において解散する場合は、正会員数の4分の3以上の承認を経なければならない。
第38条 (残余財産の処分)
本会の解散時に有する残余財産は、『東大阪市役所』に寄付するものとする。

第8章 雑 則

第39条 (委 任)
この会則の施行について必要な規則は、運営委員会の決議を経て、会長が定める。
第40条 (顧 問)
1.技術的助言等を求めるために、顧問を置くことができる。
2.任命は、運営委員会の決議により、会長が任命する。

附  則

1.本会則は、平成19年6月25日より施行する。
2.平成20年6月15日改定
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